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相談|士業の選び方

我孫子市の相続の相談先は?
無料で使える窓口と、管轄の法務局・税務署

最終更新日:2026年9月23日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

我孫子市で身内が亡くなり、実家や土地の手続きが必要になった——そんなとき、相談はいくつも無料で受けられます。我孫子市役所では弁護士・司法書士・行政書士・税理士・宅地建物取引士の相談が無料で用意されており、相続はそのすべてに関係します。このページでは我孫子市民が実際に使える窓口と、手続きの提出先(管轄の法務局・税務署・家庭裁判所)を、公式サイトで確認した内容だけで整理しました。

先に、いちばん大事なことだけ。
我孫子市の不動産の相続登記は千葉地方法務局「柏支局」、相続税の申告は「柏税務署」。どちらも我孫子市内ではなく柏市にあります。そして相談だけなら、我孫子市役所で無料で足ります。いきなり有料の窓口に行く必要はありません。

我孫子市役所で無料で相談できる5つの窓口

我孫子市は、専門家による無料相談を市役所内で定期的に開いています。相続に関係するものが5つあり、いずれも予約制です。

相談いつ相続で頼めること予約先
弁護士
法律相談
火・木曜を中心に
月5回程度
相続、遺言、相隣関係などの民事問題。電話相談・対面のどちらかを予約時に選べます秘書広報課
04-7185-1714
司法書士
相談
毎月第2火曜日
10時〜15時
相続、不動産売買、成年後見など司法書士業務全般。名義変更(相続登記)の相談先です千葉司法書士会 柏支部
080-5901-3236
(平日13〜16時)
行政書士
相談
原則第3水曜日
13時〜16時
相続に関する書類の作成、自分で用意した遺産分割協議書を見てもらう、自筆証書遺言書保管制度の説明我孫子地区行政書士相談事務局
080-1020-5732
(平日13〜16時)
税理士
税務相談
原則第3金曜日
10時〜15時
相続税・贈与税、不動産取得税、所得税などの制度・申告・納付。1組25分・8組まで収税課
04-7185-1349
(その週の月曜8時30分から)
不動産相談
(宅地建物取引士)
原則第2金曜日
(8月を除く)
売買・賃貸借・空き家の利活用。1組30分・完全予約制。相談員は千葉県宅地建物取引業協会 東葛支部 我孫子地区の会員我孫子市
04-7185-1111

出典:我孫子市「相談窓口一覧」「法律相談」「司法書士相談」「行政書士相談」「税務相談」各ページ(2026年9月時点)。日程・時間・定員は年度ごとに変わります。お出かけ前に必ず我孫子市の該当ページでご確認ください。会場は原則として市役所本庁舎2階「市民相談室」、税務相談のみ1階 収税課内の相談室(4番窓口)です。

意外と知られていないこと
第3金曜日の税務相談は、相続税と贈与税を相談内容として明記しています。「相続税の話を無料でできる窓口が我孫子市役所にある」ことは、あまり知られていません。相談員は千葉県税理士会 柏支部所属の税理士です。ただし市内在住の方が対象で、完全予約制・先着順(キャンセル待ちなし)です。

市役所の無料相談を使うときの注意

市役所のほかにある無料の窓口

市役所の日程に合わないときは、県や各会の枠も使えます。

窓口内容連絡先・場所
千葉司法書士会
電話相談
無料・予約不要。毎週月・水の14時〜17時、1回20分程度。※千葉県内からしか繋がりません
土曜は相続・登記の電話相談(10〜12時/13〜15時)
月・水 0120-971-438
土 043-204-8333
柏市役所の
司法書士相談
毎月第2火曜10時〜12時、予約不要・当日来訪順。司法書士2名+土地家屋調査士1名。「今日のうちに相談したい」ときの選択肢柏市役所 本庁舎
問合せ 070-3873-5237
千葉県税理士会
柏支部の相続税相談
原則第3金曜10時〜15時、相談内容は相続税のみ。予約先着8名・1名約30分・無料。柏市・野田市・我孫子市の在住在勤の方が対象柏市役所 本庁舎3階
予約 04-7164-1719
千葉県の
無料法律相談
相続・離婚・損害賠償などの民事家事。毎月2回(木曜)、1人30分以内、弁護士が電話または面談で対応。係争中の案件・同一案件の再相談は不可、原則年1回予約 043-223-2249/2250
面談は千葉県庁
法務局の
相続・遺言相談センター
無料・完全予約制。第1・第3水曜14時〜16時、1回30分以内。千葉地方法務局と千葉司法書士会の共催。会場は千葉市(千葉地方法務局1階)で、我孫子からは距離があります予約 千葉司法書士会
043-204-8333
法テラス松戸無料の法律相談は収入と資産が一定の基準以下の方が対象(刑事事件の相談は対象外)。電話・オンライン相談にも対応松戸市松戸1879-1
松戸商工会議所会館3F
0570-078316

出典:千葉司法書士会/千葉県税理士会 柏支部/千葉県「無料法律相談」/千葉地方法務局/法テラス 各公式サイト(2026年9月時点)。法テラスの資力基準は家族人数などで変わるため、金額は各公式でご確認ください。

有料になる窓口(相場も正直に)

「弁護士会の相談センターは無料」と思われがちですが、千葉県弁護士会の松戸法律相談センターは有料です。

窓口費用予約
千葉県弁護士会
松戸法律相談センター
30分 2,000円(税込)/2コマまで予約可047-366-6611(平日10:00〜11:30・13:00〜16:00)またはネット予約。松戸市松戸1281-29

東葛エリアの弁護士会の相談センターは松戸と野田で、柏にはありません。無料で済ませたいなら、まず我孫子市役所の法律相談か千葉県の無料法律相談です。有料の窓口が必要になるのは、すでに相続人どうしで争いになっていて、そのまま依頼まで進みそうなときです。

手続きの提出先|我孫子市を管轄するのはどこか

相談ではなく「書類を出す」段階になると、我孫子市内に窓口はありません。いずれも柏市・松戸市にあります。

手続き提出先所在地・電話
相続登記(名義変更)
自筆証書遺言書の保管
千葉地方法務局
柏支局
〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号
04-7167-3309(受付 9時〜17時/土日祝・年末年始は閉庁)
管轄区域は柏市・我孫子市・野田市
相続税の申告柏税務署〒277-8522 柏市あけぼの2丁目1番30号
04-7146-2321(月〜金 8時30分〜17時)
管轄区域は野田市・柏市・我孫子市/JR・東武「柏」駅から徒歩10分
遺産分割の調停千葉家庭裁判所
松戸支部
〒271-8522 松戸市岩瀬無番地
JR常磐線「松戸」駅から徒歩7分

出典:千葉地方法務局「管轄区域一覧」「柏支局」/国税庁「柏税務署」/裁判所「千葉県内の管轄区域表」(2026年9月時点)。

相続税は「亡くなった方の住所地」で決まります。
国税庁は、相続税の申告書の提出先は被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではないと明記しています(国税庁 タックスアンサー No.4205)。親が我孫子市に住んでいたなら、子が東京や大阪に住んでいても提出先は柏税務署です。ここは間違いやすいところです。
遺産分割調停は「松戸支部に出す」と決めつけないでください。
上の表は「我孫子市を管轄する家庭裁判所は松戸支部」という管轄区域の話です。裁判所自身が管轄区域表に「事件の種類等によっては、本管轄区域表と申立書の提出先が異なる場合があります」と注記しています。遺産分割調停は他の相続人がどこに住んでいるかによって提出先が変わり得るため、申し立てる前に裁判所へご確認ください。当社では「必ず松戸」とは申し上げられません。

無料相談で「できること」「できないこと」

無料相談は便利ですが、できないことがはっきり決まっています。ここを知らずに行くと「思っていたのと違った」となります。

内容
できる・進め方の見通しを聞く(何から手をつけるか)
・自分のケースがどの手続きに当たるかを確認する
・相続税・贈与税の制度の説明を受ける
・遺産分割協議書を見てもらう(行政書士相談)
できない
ことが多い
・自分で作った申請書類の書き方の添削(法務局の相続・遺言相談センターは対象外と明記)
・調停中・裁判中の案件の相談(市の法律相談・千葉県の無料相談とも不可)
・すでに他の弁護士・司法書士に依頼している案件
・その場で手続きを代わりにやってもらうこと(相談と依頼は別です)

また、千葉司法書士会の無料相談には民事紛争は紛争の目的の価額が140万円以下のものに限る、お一人につき一事案一回までという条件があります。無料相談は「方向を決める場」で、実際の手続きは依頼(有料)になると考えておくと、行ってから慌てません。

内容別・どこへ行けばいいか早見表

いまの状況まずここへ
何から手をつければいいか分からない我孫子市役所の弁護士法律相談(04-7185-1714)/または不動産会社
名義変更(相続登記)をしたい第2火曜の司法書士相談(080-5901-3236)→ 手続きは千葉地方法務局 柏支局
相続税がかかるか知りたい第3金曜の税務相談(04-7185-1349)/柏市役所の相続税相談(04-7164-1719)
遺産分割協議書を自分で作った第3水曜の行政書士相談(080-1020-5732)
相続人どうしでもめている我孫子市役所の法律相談は調停・裁判中は不可。弁護士会 松戸法律相談センター(有料)か法テラス松戸へ
今日のうちに相談したい柏市役所の司法書士相談(第2火曜・予約不要)/千葉司法書士会の電話相談(月・水14〜17時)
売るか貸すか保有か決めたい/いくらになるか知りたい不動産会社(下記)。市役所の不動産相談(第2金曜)も無料で使えます

売る・貸すの判断が絡むときは

ここまでの窓口は、手続きの相談先です。一方で「そもそも、この家をどうするか」——売るのか、貸すのか、そのまま持ち続けるのか——は、いくらで売れるか・貸せるかが分からないと決められません。その判断材料は、公的な窓口では出てきません。

有限会社 陽エステートは、我孫子市・柏市・松戸市など東葛エリアを対応エリアとする不動産会社です(千葉県知事免許(1)第18024号)。相続にともなう売却・買取・活用のご相談を入口に、必要に応じて提携する司法書士(登記)・税理士(税務)へお取り次ぎします。上の無料相談と併用していただいて構いません。売却を前提としない査定・相談も無料です。

我孫子市の空き家・地価・人口のデータと、市の制度は 我孫子市で実家を相続したら|公的データと市の制度 にまとめています。専門家ごとの費用の目安は 相続した不動産は誰に相談する?専門家別の役割と費用の目安 をご覧ください。

「どこに相談すればいいか分からない」も、まず私たちへ

売却を前提にしなくて大丈夫です。状況をお聞きして、登記は司法書士、税金は税理士、と必要な専門家への橋渡しまでご案内します。ご相談・査定は無料です。

LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›

※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。

よくある質問(FAQ)

我孫子市で、相続の相談を無料でできる窓口はありますか?
あります。我孫子市役所では、弁護士による法律相談(火・木曜中心に月5回程度)、司法書士相談(毎月第2火曜)、行政書士相談(原則第3水曜)、税理士による税務相談(原則第3金曜)、宅地建物取引士による不動産相談(原則第2金曜)が、いずれも無料・予約制で行われています。相続はこのすべてに関係します。日程は年度ごとに変わるため、我孫子市の該当ページでご確認ください。
我孫子市の不動産の相続登記は、どこの法務局ですか?
千葉地方法務局の柏支局です(〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号/04-7167-3309)。管轄区域は柏市・我孫子市・野田市で、我孫子市内には登記所はありません。受付は午前9時から午後5時まで、土日祝と年末年始は閉庁です。自筆証書遺言書の保管も柏支局が窓口です。
相続税の申告は、どこの税務署に出しますか?
我孫子市に住所があった方が亡くなった場合は、柏税務署です(〒277-8522 柏市あけぼの2丁目1番30号/04-7146-2321)。国税庁は、提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署であり、相続人の住所地を所轄する税務署ではないと明記しています。相続人が市外・県外に住んでいても、提出先は変わりません。
相続税の相談を無料でできますか?
できます。我孫子市役所では原則第3金曜日に税理士による税務相談があり、相談内容に相続税・贈与税が明記されています(市内在住の方・完全予約制・1組25分・8組まで/予約は収税課 04-7185-1349)。また千葉県税理士会 柏支部が柏市役所で開く相談は、相談内容が相続税のみで、柏市・野田市・我孫子市の在住在勤の方が対象です(予約 04-7164-1719)。
今日のうちに相談したいのですが、予約なしで行ける窓口はありますか?
我孫子市役所の相談はいずれも予約制です。予約なしで使えるものとしては、千葉司法書士会の電話相談(毎週月・水の14時〜17時/0120-971-438・千葉県内からのみ)と、柏市役所で毎月第2火曜10時〜12時に行われる司法書士相談(予約不要・当日来訪順)があります。
弁護士会の相談センターは無料ですか?
千葉県弁護士会の松戸法律相談センターは有料で、30分2,000円(税込)です。無料で弁護士に相談したい場合は、我孫子市役所の法律相談、千葉県の無料法律相談(毎月2回・木曜/予約 043-223-2249)、または収入と資産が一定基準以下の方を対象とする法テラス松戸をご検討ください。なお市と県の無料相談は、いずれも調停中・裁判中の案件は対象外です。
遺産分割で調停になったら、松戸の家庭裁判所に申し立てるのですか?
我孫子市を管轄する家庭裁判所は千葉家庭裁判所松戸支部です。ただし裁判所は管轄区域表に「事件の種類等によっては、本管轄区域表と申立書の提出先が異なる場合があります」と注記しており、遺産分割調停の提出先は他の相続人の住所などによって変わり得ます。申し立てる前に裁判所へご確認ください。
相談先が複数あって、全部に連絡しないといけませんか?
いいえ。最初の窓口を一つに決めて、そこから必要な専門家へつないでもらう方法が一般的です。最終的に売却の可能性があるなら不動産会社、まず名義変更だけなら司法書士、というように入口を選ぶと負担が減ります。
不動産会社に相談すると、売却を勧められませんか?
当社では、ご相談・査定を無料で承り、売却を強くお勧めすることはありません。「売る・貸す・保有」を比較する材料を整理し、必要に応じて登記・税務の専門家へお取り次ぎします。
司法書士や税理士の紹介もしてもらえますか?
はい。当社では提携する司法書士・税理士へのお取り次ぎが可能です。お取り次ぎにあたって個人情報を共有する場合は、事前にその旨をご説明し同意をいただきます。
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