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出口|売る・貸す・保有

相続した不動産は「売る・貸す・保有」どれ?
判断の物差しと、空き家のまま持つリスク

最終更新日:2026年6月24日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

名義変更(相続登記)が済んだら、次に来るのが「この家・土地をどうするか」という問題です。選択肢は大きく「売る・貸す・保有する」の3つ。正解は一つではなく、ご家族の事情と物件しだいです。この記事では、迷ったときの判断の物差しと、見落としがちな「空き家のまま保有」のリスクを整理します。

まず全体像|3つの選択肢を比べる

選択肢向いているケースメリット主な留意点
売る使う予定がない/維持が負担/現金で分けたい管理から解放・現金化・分けやすい売却益が出ると譲渡所得税(特例の検討余地)
貸す立地が良く需要がある/資産として持ちたい家賃収入・資産を残せる修繕・管理・空室リスク、家賃下落
保有する当面使う予定/値上がり期待/思い入れ将来の選択肢を残せる固定資産税・管理コストが続く、空き家化

迷ったときの「判断の物差し」

どれを選ぶか迷ったら、次の4つの問いに答えてみてください。

  1. その家を、5年以内に自分や家族が使う予定はありますか?
    → 使う予定がないなら、「貸す」か「売る」が現実的です。
  2. 維持費(固定資産税・修繕・管理)を払い続けられますか?
    → 負担が重い・遠方で管理できないなら、「売る」が有力です。
  3. 相続人どうしで、公平に分けたいですか?
    → 不動産は分けにくい財産です。現金化(売却)すれば、分けやすくなります。
  4. その立地に、借り手・買い手の需要はありますか?
    → 駅近・人気エリアなら「貸す」も選択肢。需要が弱いなら早めの「売る」が無難です。

これらは、地域の相場や需要を知らないと判断しきれません。だからこそ、まず「いまいくらで売れるのか(査定額)」を知ることが、すべての判断の出発点になります。

見落としがち|「とりあえず保有」のリスク

いちばん多いのが、決めきれずに「とりあえず空き家のまま保有」になってしまうケースです。これには、見えにくいコストとリスクがあります。

参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

「売る・貸す・保有」は、税の特例の期限とあわせて早めに方針を決めるのがおすすめです。たとえば空き家3,000万円特別控除適用期限が2027年12月31日。使える可能性があるなら、期限から逆算して動く必要があります。

我孫子市で「売る・貸す」を考えるなら

我孫子市は、JR常磐線・成田線が通り、上野東京ラインで都心へアクセスしやすい住宅都市です。手賀沼の自然に恵まれた住環境を好む層もいます。一方で、エリアや駅からの距離、物件の状態によって、「貸せる物件か」「売りやすい物件か」は大きく変わります。

「貸せると思っていたら需要が弱かった」「保有しているうちに傷んで値が下がった」——こうした失敗を避けるには、地域の相場と需要を知る地元の不動産会社に、早い段階で相談するのが近道です。査定額を知ったうえで、保有・賃貸と冷静に比べられます。

「売る・貸す・保有」、まずは“いまの価値”を知ることから

無料査定で売却価格の目安が分かれば、貸す・保有と並べて判断できます。我孫子市の相場と需要を踏まえて、最適な出口を一緒に考えます。ご相談・査定だけのご利用も歓迎です。

LINEで無料相談・無料査定 電話で相談 0476-93-5555 お問い合わせフォーム

※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。

よくある質問(FAQ)

査定を頼んだら、必ず売らないといけませんか?
いいえ。ご相談・査定は無料で、売却が前提ではありません。「売る・貸す・保有」を比べる材料として、まず現状の価値を知るためにご利用いただけます。
空き家のまま持ち続けると、税金は上がりますか?
管理が不十分で「特定空家」等に指定され勧告を受けると、土地の固定資産税を軽減する住宅用地特例が外れ、負担が増える場合があります。適切に管理されていれば直ちに上がるわけではありませんが、維持費は毎年かかり続けます。
貸すのと売るの、どちらが得ですか?
立地の需要、物件の状態、修繕費、ご家族の方針によって変わります。家賃収入が見込める好立地なら賃貸、需要が弱い・管理が難しいなら売却が向くことが多いです。まずは査定で価値を把握したうえで比較するのがおすすめです。
遠方に住んでいて現地に行けません。相談できますか?
はい。LINE・電話・フォームでのご相談に対応し、現地確認を当社が代行できる場合もあります。遠方の方こそ、管理負担を減らすために早めのご相談をおすすめします。
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「何から始めれば」の段階で大丈夫です。2027年の二つの期限が来る前に、いまの状況を一緒に整理しましょう。下の方法から、ご都合のよいものでお声がけください。

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