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手続き|名義変更

相続登記(名義変更)の流れ・必要書類・費用
自分でできる?司法書士に頼む?

最終更新日:2026年6月24日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

相続した不動産の名義は、自動では変わりません。この記事では、相続による名義変更(相続登記)の流れ必要書類のリスト登録免許税などの費用、そして我孫子市の不動産の申請先(千葉地方法務局 柏支局)までをまとめて解説します。自分で申請する場合と専門家に依頼する場合の違いも分かります。

相続登記とは:不動産の名義を相続人へ変える手続き

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の土地・建物を、相続人の名義に変更する登記です。2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が求められるようになりました。詳しくは相続登記の義務化の記事をご覧ください。

相続登記の流れ(4ステップ)

  1. 相続人の確定・書類収集:被相続人の戸籍をたどって相続人を確定し、必要書類を集めます。
  2. 遺産分割協議書の作成:誰がその不動産を取得するかを相続人全員で決め、遺産分割協議書にまとめます(遺言がある場合は内容に従います)。
  3. 登録免許税の計算:固定資産税評価額をもとに税額を算出します(後述)。
  4. 管轄法務局へ申請:不動産の所在地を管轄する法務局に申請書と書類を提出します。

必要書類のリスト

事案(遺言の有無・分割方法)によって変わりますが、遺産分割協議で進める場合の代表的な書類は次のとおりです。

⚠️ 戸籍収集は意外と時間がかかります。 被相続人が転籍を繰り返していると、複数の市区町村に請求が必要になり、収集だけで数週間かかることもあります。早めの着手がおすすめです。

名義変更、何から手をつければいいか分からないときは

書類集めや登録免許税の計算が不安な方へ。まず無料相談で進め方を整理し、必要に応じて提携司法書士へお取り次ぎします。

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※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。

費用:登録免許税の計算

相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として次の式で計算します。

項目内容
計算式固定資産税評価額 × 0.4%(1,000分の4)
例:評価額1,000万円1,000万円 × 0.4% = 4万円

ただし、一定の要件を満たす場合に免税措置が設けられているほか、登記の原因によって税率が異なるケースもあります。適用の可否は個別判断となるため、正確な税額は事前に確認してください。このほか、戸籍などの取得手数料、司法書士に依頼する場合の報酬が別途かかります。

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

申請先:我孫子市の不動産は千葉地方法務局 柏支局

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。我孫子市・柏市の不動産は、千葉地方法務局 柏支局が管轄です。松戸市など近郊の不動産は管轄が異なる場合があるため、申請前に対象不動産の管轄を確認しておきましょう。

出典:法務省「千葉地方法務局 柏支局」 https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/kasiwa.html

自分でやる?司法書士に依頼する?

相続登記は自分で申請することも可能です。ただし、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、登記申請書の様式に手間がかかります。次のようなケースは、司法書士への依頼を検討すると安心です。

司法書士の報酬は事案によって異なります。最終的な手続きの可否や登録免許税の判断は、司法書士・税理士などの専門家に確認するのが確実です。どこに頼めばよいか迷う場合は、相談先の選び方も参考にしてください。

相続した不動産の名義は、放っておくとどうなりますか?
名義は自動では変わりません。2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が求められます。放置すると売却や担保設定ができないほか、義務違反となる可能性があります。
登録免許税はいくらかかりますか?
相続による所有権移転登記は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。たとえば評価額1,000万円なら4万円が目安です。ただし一定の場合に免税措置や異なる税率があるため、正確な額は事前に確認してください。
相続登記は自分でできますか?
自分で申請することも可能です。ただし戸籍収集・協議書作成・申請書の様式に手間がかかります。相続人が多い、不動産が複数あるなどの場合は、司法書士への依頼を検討するとスムーズです。
我孫子市の不動産は、どこの法務局に申請しますか?
我孫子市・柏市の不動産は、千葉地方法務局 柏支局が管轄です。松戸市など近郊は管轄が異なる場合があるため、申請前に対象不動産の管轄をご確認ください。
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