相続登記(名義変更)の流れ・必要書類・費用
自分でできる?司法書士に頼む?
相続した不動産の名義は、自動では変わりません。この記事では、相続による名義変更(相続登記)の流れ、必要書類のリスト、登録免許税などの費用、そして我孫子市の不動産の申請先(千葉地方法務局 柏支局)までをまとめて解説します。自分で申請する場合と専門家に依頼する場合の違いも分かります。
相続登記とは:不動産の名義を相続人へ変える手続き
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の土地・建物を、相続人の名義に変更する登記です。2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が求められるようになりました。詳しくは相続登記の義務化の記事をご覧ください。
相続登記の流れ(4ステップ)
- 相続人の確定・書類収集:被相続人の戸籍をたどって相続人を確定し、必要書類を集めます。
- 遺産分割協議書の作成:誰がその不動産を取得するかを相続人全員で決め、遺産分割協議書にまとめます(遺言がある場合は内容に従います)。
- 登録免許税の計算:固定資産税評価額をもとに税額を算出します(後述)。
- 管轄法務局へ申請:不動産の所在地を管轄する法務局に申請書と書類を提出します。
必要書類のリスト
事案(遺言の有無・分割方法)によって変わりますが、遺産分割協議で進める場合の代表的な書類は次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使用)
- 対象不動産の登記事項証明書(現在の登記内容の確認)
- 遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書
名義変更、何から手をつければいいか分からないときは
書類集めや登録免許税の計算が不安な方へ。まず無料相談で進め方を整理し、必要に応じて提携司法書士へお取り次ぎします。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
費用:登録免許税の計算
相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として次の式で計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | 固定資産税評価額 × 0.4%(1,000分の4) |
| 例:評価額1,000万円 | 1,000万円 × 0.4% = 4万円 |
ただし、一定の要件を満たす場合に免税措置が設けられているほか、登記の原因によって税率が異なるケースもあります。適用の可否は個別判断となるため、正確な税額は事前に確認してください。このほか、戸籍などの取得手数料、司法書士に依頼する場合の報酬が別途かかります。
出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
申請先:我孫子市の不動産は千葉地方法務局 柏支局
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。我孫子市・柏市の不動産は、千葉地方法務局 柏支局が管轄です。松戸市など近郊の不動産は管轄が異なる場合があるため、申請前に対象不動産の管轄を確認しておきましょう。
出典:法務省「千葉地方法務局 柏支局」 https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/kasiwa.html
自分でやる?司法書士に依頼する?
相続登記は自分で申請することも可能です。ただし、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、登記申請書の様式に手間がかかります。次のようなケースは、司法書士への依頼を検討すると安心です。
- 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる
- 不動産が複数あり、管轄が分かれている
- 過去の相続が放置され、名義が古いままになっている
司法書士の報酬は事案によって異なります。最終的な手続きの可否や登録免許税の判断は、司法書士・税理士などの専門家に確認するのが確実です。どこに頼めばよいか迷う場合は、相談先の選び方も参考にしてください。