遺産分割協議書(不動産)の書き方
記載のポイントと、よくある注意点
不動産が遺産に含まれる相続では、遺産分割協議書の作り方が相続登記の成否を左右します。ここでは、相続人全員の合意・実印と印鑑証明書・不動産の正確な書き方という3つの要点を、我孫子・柏・松戸エリアの相談現場の視点でまとめました。最終的な判断は司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。
遺産分割協議は「相続人全員の合意」が大前提
遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意することで成立します。一般に、相続人が1人でも欠けた協議は無効と扱われ、相続登記や預貯金の解約に使えません。まずは戸籍をたどり、相続人を確定させることが出発点です。
相続人の中に未成年者がいて、その親も同じ相続の相続人である場合などは利益が対立する(利益相反)ことがあり、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になるケースがあります。認知症などで判断能力に不安がある方がいる場合も、成年後見など別の手続が関わることがあるため、早めに専門家へ相談すると安全です。
署名・実印・印鑑証明書がそろって初めて使える
合意ができたら、協議書に相続人全員が署名し、実印で押印します。さらに、各相続人の印鑑証明書を添付するのが基本です。法務局の案内でも、遺産分割協議書には印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、印鑑証明書を各1通添付するとされています。
出典:法務局「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
相続登記の際は、この協議書に加えて、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本などが必要です。書類が一式そろって、はじめて相続登記の申請ができます。協議書の作成後は、続けて名義変更(相続登記)の流れを確認しておきましょう。
不動産は「登記事項証明書のとおり」に書く
協議書で最も間違えやすいのが不動産の書き方です。普段使う住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書のとおりの表示で正確に記載します。記載がずれると登記が通らないことがあります。
| 区分 | 協議書に書く主な項目 |
|---|---|
| 土地 | 所在・地番・地目・地積 |
| 建物 | 所在・家屋番号・種類・構造・床面積 |
分け方・協議書の作り方で迷ったら
不動産が絡む遺産分割は判断が難しいもの。まず無料相談で整理し、必要に応じて司法書士・税理士へお取り次ぎします。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
分け方は3つ。法定相続分は「目安」
不動産を含む遺産の分け方には、主に次の方法があります。
- 現物分割:不動産そのものを誰かが取得するなど、財産を現物のまま分ける方法。
- 換価分割:不動産を売却し、その代金を相続人で分ける方法。公平に分けやすいのが特長です。
- 代償分割:1人(または一部)が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払って公平を図る方法。詳しくは共有名義と代償分割の記事へ。
法定相続分(民法で定める割合)はあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、協議で自由に分け方を決められます。「誰が住むか」「売って分けるか」を含めて話し合うことが大切です。
出典:裁判所「遺産分割Q&A」 https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/isan_qa/index.html
協議がまとまらないときは早めに相談を
話し合いが進まない、相続人が遠方にいる、不動産の評価で意見が割れる――こうした場合は、当事者だけで抱え込まず専門家を交えるのが近道です。我孫子・柏・松戸・近郊の相続不動産については、無料相談の進め方もご確認ください。具体的な税務・登記の判断は、税理士・司法書士などの専門家へご相談ください。