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分け方|共有・代償

相続不動産の共有名義はなぜ危険?
代償分割・換価分割という分け方

最終更新日:2026年6月24日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

相続した不動産を「とりあえず共有名義」にすると、後で売却や活用がしにくくなることがあります。ここでは、共有のデメリットと、それを避ける代償分割換価分割という選択肢を、我孫子・柏・松戸エリアの実情をふまえて整理します。税務や最終的な判断は税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

共有名義は「自由に動かせない」のが難点

不動産を複数の相続人で共有すると、それぞれが持分を持ちます。ところが、共有物の処分や大きな変更(売却・建替えなど)には、原則として共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば前に進みにくくなります。

出典:e-Gov法令検索「民法」(共有に関する規定) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

やりたいこと必要な合意の目安
売却・建替えなど(処分・大きな変更)共有者全員の同意
賃貸など(利用・管理)持分の過半数で決まることがある
保存行為(修繕など)各共有者が単独でできる

「自分の持分だけ売る」は現実には難しい

理屈の上では自分の持分だけを売ることもできますが、共有持分だけを買う相手は限られ、現実には希望どおりに売るのが難しいのが実情です。結果として、不動産が「動かせない資産」になりがちです。

⚠️ 共有は次の相続で雪だるま式に複雑化します。 共有者の1人が亡くなると、その持分がさらに複数の相続人に分かれ、関係者が増えて合意がいっそう難しくなる傾向があります。

「とりあえず共有」にする前に、一度ご相談を

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代償分割:1人が取得し、他へ代償金を払う

代償分割は、相続人のうち1人(または数人)が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払って公平を図る方法です。裁判所の説明でも、代償分割は代償金を支払う相続人にそれだけの資力があることが前提とされています。

出典:裁判所「遺産分割Q&A」 https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/isan_qa/index.html

代償分割を選ぶには、(1)不動産の評価額の合意と、(2)代償金を用意できる資力の2つが鍵になります。「実家にそのまま住み続けたい人がいる」ケースで使われることが多い方法です。具体的な進め方は遺産分割協議書(不動産)の書き方もあわせてご覧ください。

換価分割:売って現金で分ける

換価分割は、不動産を売却して、その代金を相続人で分ける方法です。現金は1円単位で分けられるため公平にしやすく、誰も住む予定がない実家などで選ばれます。売るか・貸すか・保有するかで迷う場合は、売る・貸す・保有の比較が判断の助けになります。

なお、空き家を相続して売却する場合は、要件を満たせば税制上の特例が使えることがあります(個別判断)。詳しくは空き家の3,000万円特別控除をご確認ください。

税金と「とりあえず共有」の注意点

代償分割の代償金や、換価分割で売却したときの譲渡所得税などは、ケースごとに扱いが変わる個別判断の領域です。誰がいくら負担するかで結果が変わることもあるため、税理士への確認をおすすめします。

「決まらないからとりあえず共有」にしておくと、将来の売却・活用の場面で揉めやすくなる傾向があります。先送りにせず、代償分割・換価分割を含めて分け方を決めておくほうが、後の負担は小さくなりやすいといえます。我孫子・柏・松戸・近郊の事情に応じた進め方は、相談の流れもご参照ください。

Q. 共有名義にしておけば、とりあえず安心ではないですか?
A. 一時的には平等に見えますが、売却や活用に全員の同意が必要になり、次の相続で共有者が増えると合意がさらに難しくなる傾向があります。将来を見据えた分け方の検討をおすすめします。
Q. 代償金はどのように決めますか?
A. 不動産の評価額を相続人間で合意したうえで、取得する人が他の相続人へ支払う金額を決めるのが一般的です。評価方法や金額は、専門家を交えて話し合うと公平になりやすいです。
Q. 売却して分けると税金はかかりますか?
A. 売却益が出れば譲渡所得税などが関わることがありますが、扱いはケースごとの個別判断です。空き家の特例などが使える場合もあるため、税理士にご確認ください。
Q. すでに共有名義になっています。解消できますか?
A. 共有者間の合意で持分を1人に集約する、売却して分けるなどの方法があります。話し合いが難しい場合の手続もあるため、まずは専門家にご相談ください。
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