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生前対策|不動産の贈与

我孫子市で不動産の生前贈与を
考えている方へ

最終更新日:2026年9月23日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

「元気なうちに、実家を子どもに渡しておいたほうがいいのでは」——我孫子市でも、こうしたご相談が増えています。ただ、不動産の生前贈与は、相続より高くつくことが珍しくありません。このページでは、贈与税の2つの方式、2024年の制度改正で変わった点、不動産だから余計にかかる税金、そして誰に相談すればよいのかを整理します。数字はすべて国税庁の資料で確認しています。

このページは一般的な情報提供です。贈与税・相続税の有利不利は、財産の構成・家族関係・時期によって結論が変わります。個別の判断は必ず税理士または税務署にご確認ください。

まず、相談先が3つに分かれます

不動産の生前贈与は、3つの専門領域がまとめてかかってくるのが厄介な点です。「どこに相談すればいいか分からない」となるのは当然で、実際に分かれています。

決めること担当
贈与税・相続税でどちらが有利か、いくらかかるか税理士(または税務署)
名義を変える手続き(登記)司法書士
その不動産が今いくらか、売るならいくらか不動産会社

順番としては、先に「今いくらの不動産なのか」を把握してから税理士に相談するほうが話が早く進みます。金額が分からないままでは、税理士も有利不利を計算できません。当社の査定は無料ですので、その材料としてお使いいただけます。

贈与税の2つの方式(暦年課税と相続時精算課税)

贈与税の計算方法は2つあり、一定の要件に当たる場合に選べます。

暦年課税相続時精算課税
毎年の非課税枠基礎控除110万円/年基礎控除110万円/年(2024年から)
大きな枠なし特別控除2,500万円(限度額。使った分は翌年以降減る)
超えた分の税率金額に応じた累進(速算表)一律20%
使える人誰でも原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ
手続き特になし贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を提出

出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」「No.4103 相続時精算課税の選択」「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)

相続時精算課税は、いったん選ぶと同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せません。「2,500万円まで非課税」と紹介されることがありますが、正確には課税を相続のときまで先送りする制度です。名前のとおり、相続のときに精算されます。

2024年改正で変わった「持ち戻し」の期間

暦年課税で贈与した財産は、贈与した人が亡くなると、一定期間ぶんが相続財産に加算されます(生前贈与加算)。「持ち戻し」と呼ばれる仕組みです。

ここが2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から変わりました。よく「3年から7年に延長」と説明されますが、いきなり7年になるわけではありません。亡くなった日によって、段階的に変わります。

亡くなった日加算される期間
〜令和8年(2026年)12月31日相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年(2031年)1月1日〜相続開始前7年以内

出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)

つまり今の時点(2026年)で相続が発生した場合は、加算されるのは3年以内の贈与です。7年になるのは令和13年以降に亡くなった場合です。「もう7年に延びたから急いで贈与しても意味がない」という話を聞くことがありますが、正確ではありません。

なお、相続時精算課税を選んだ贈与については、この暦年課税の加算とは別の扱いになります。どちらが有利かは、贈与する財産の額・年齢・相続までの見込み期間で変わるため、税理士に具体的な数字で試算してもらうのが確実です

不動産だから余計にかかるお金

見落とされやすいのがここです。同じ不動産を移すのに、贈与のほうが相続より登記のコストが高くなります。

名義を移す理由登録免許税(土地の所有権移転)
相続不動産の価額の1,000分の4(0.4%)
贈与不動産の価額の1,000分の20(2%)

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」。課税標準となる「不動産の価額」は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。

5倍の差です。固定資産税評価額が1,000万円の土地なら、相続で4万円、贈与で20万円。建物があれば建物分も別にかかります。

このほか、贈与では不動産取得税がかかる場合があります(相続による取得では課税されない扱いです)。税率や軽減措置は都道府県の制度によるため、千葉県の場合は県税事務所にご確認ください。本ページでは千葉県の一次資料を確認できていないため、具体的な税率は記載していません。

贈与税だけを見て「110万円以内なら無税」と考えると、この登記コストと不動産取得税が抜け落ちます。不動産の生前贈与は、税金の総額で比べてください。

我孫子市で相談できる窓口

いきなり有料の相談に行く前に、無料で聞ける窓口があります。

我孫子市の不動産相談完全予約制・無料・1組30分。原則毎月第2金曜日に市役所で開催(8月を除く)。相談員は千葉県宅地建物取引業協会 東葛支部 我孫子地区の会員。
売買・賃貸借・空き家の利活用が対象です
税務署贈与税・相続税の一般的な相談。具体的な有利不利の判断は税理士へ
当社(無料査定)「その不動産が今いくらか」を把握する材料に。税理士に相談する前の準備としてお使いください

出典:我孫子市「不動産相談(完全予約制)

「贈与する」以外の選択肢

ご相談を受けていて多いのが、目的は「贈与」ではなかったというケースです。本当の目的が次のどれかなら、贈与より適した方法があります。

不動産を贈与するか、売るか、そのまま相続を待つか。「今いくらの不動産か」が分かると、この判断はぐっとしやすくなります。我孫子市の相場は我孫子市の不動産査定にまとめています。

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