相続税はいくらから?
基礎控除と不動産の評価の基本
「相続税って、うちもかかるの?」——相続が起きてまず気になるのがこれです。結論からいえば、相続税は遺産の総額が基礎控除額を超える場合にかかり、超えなければ原則として申告も不要です。この記事では、相続税がいくらからかかるのか、その境目となる基礎控除と、不動産の評価の基本をやさしく整理します。
相続税は「いくらから」かかるのか
相続税は、亡くなった方(被相続人)が残した遺産の総額が基礎控除額を超える部分に対してかかります。逆にいえば、遺産総額が基礎控除額の範囲内であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。
「うちは持ち家くらいしかないから関係ない」と思っていても、土地の評価額しだいで基礎控除を超えるケースは珍しくありません。まずは基礎控除の計算式を知ることが、判断の出発点になります。
基礎控除額の計算式(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
基礎控除額は、次の式で計算します。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
計算式は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円。遺産総額がこれを超えるかどうかが、ひとつの目安になります。
出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
不動産の評価はどう決まるのか
相続税では、不動産を「いくらと評価するか」が税額を大きく左右します。一般に、土地は原則として路線価方式または倍率方式で、建物は固定資産税評価額をもとに評価します。
- 路線価方式:道路ごとに定められた1㎡あたりの価額(路線価)に、土地の面積などを反映して評価する方法。
- 倍率方式:路線価が定められていない地域で、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価する方法。
路線価は実勢価格(実際に売買される価格)より低めに設定されることが多く、評価額の計算には土地の形状や接道などの個別事情も影響します。正確な評価は専門的な判断が必要です。
出典:国税庁「No.4602 土地家屋の評価」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4602.htm
相続税がかかるかの確認から
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評価を下げられる「小規模宅地等の特例」
自宅の土地などを相続したとき、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例により、居住用の宅地の評価額を最大80%減額できる場合があります。これを使えるかどうかで、相続税の有無や金額が大きく変わることもあります。
ただし、対象となる宅地の用途や面積の上限、相続する人の要件など、適用のルールは細かく定められています。適用できるかは個別の事情によるため、必ず税理士など専門家に確認してください。
出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
申告・納付の期限と、迷ったときの動き方
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税などがかかる場合があるため、早めの準備が大切です。
出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
「基礎控除を超えそう」「不動産の評価が分からない」という場合は、自己判断せず、早めに税理士へ相談するのが安全です。当窓口では提携税理士へのお取次ぎも可能です。なお、相続した不動産を売るときにかかる税金(譲渡所得税)は相続税とは別の話になりますので、売却の税金もあわせてご確認ください。まずは無料相談から、状況の整理だけでもおすすめします。