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税金|売却の税金

相続した不動産を売ると税金はいくら?
譲渡所得税の計算と税率の基本

最終更新日:2026年6月24日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

相続した家や土地を売ると、利益に対して譲渡所得税がかかることがあります。ポイントは「いくらで売れたか」ではなく「いくら利益が出たか」に課税されること。我孫子・柏・松戸で相続不動産の売却を考える方に向けて、税金の計算の基本と、知っておきたい特例を整理します。

譲渡所得税は「利益」にかかる

不動産を売ったときの税金は、売却価格そのものではなく、そこから経費を引いた利益(譲渡所得)に対してかかります。基本の式は次のとおりです。

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

出典:国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

取得費が分からないとき(概算取得費)

相続した古い不動産は、購入時の契約書が見つからず取得費が不明なことがよくあります。その場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%より少ないときは、譲渡価額の5%を取得費とすること(概算取得費)ができます。ただし取得費が小さくなる分、利益=課税対象は大きくなりがちです。売る・貸す・持ち続けるの判断を考えるうえでも、契約書探しは重要です。

相続した不動産は「親の取得日・取得費」を引き継ぐ

相続で取得した不動産は、相続した日ではなく、被相続人(親など)が取得した日・取得費を引き継ぎます。つまり所有期間は、親が買った時から数えます。これは次に説明する税率の判定で大きな意味を持ちます。

「売ったら税金はいくら?」の見通しから

特例が使えるかで手取りは大きく変わります。無料査定+提携税理士のお取り次ぎで、売却前に見通しを立てられます。

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税率は所有期間で2段階

譲渡所得の税率は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間で判定します。前述のとおり相続不動産は親の取得日を引き継ぐため、親が長く持っていた家ならほとんどが長期に該当します。

区分所有期間税率(合計)
長期譲渡所得5年超約20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
短期譲渡所得5年以下約39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

出典:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm

出典:国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm

使える可能性のある特例(併用不可に注意)

相続不動産の売却では、税負担を軽くできる特例があります。代表的なのが次の2つです。

⚠️ この2つは併用できません。 どちらか一方の選択になります。相続税の負担額や売却価格によって有利な方が変わるため、両方で試算して比べるのが基本です。

まずは試算、判断は税理士へ

譲渡所得税は、取得費の有無・所有期間・使える特例によって金額が大きく変わります。ここで紹介したのはあくまで基本の考え方です。実際の税額・適用可否は個別の事情で変わるため、必ず税理士にご確認ください。売却の進め方そのものを知りたい方は完全ガイドもご覧ください。

Q. 売却価格すべてに税金がかかりますか?
いいえ。税金は売却価格ではなく、譲渡価額から取得費・譲渡費用・特別控除を引いた利益(譲渡所得)にかかります。利益が出なければ譲渡所得税は生じません。
Q. 親が買った値段が分かりません。どうなりますか?
取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として使えます。ただし取得費が小さくなり課税対象が増えやすいため、購入時の契約書はできるだけ探しましょう。
Q. 所有期間はいつから数えますか?
相続不動産は被相続人の取得日を引き継ぎます。親が長く所有していた家なら長期譲渡所得(5年超)に該当することが多く、税率は約20.315%です。判定は譲渡した年の1月1日時点で行います。
Q. 空き家控除と取得費加算は両方使えますか?
併用できず、どちらか一方の選択になります。有利不利は条件で変わるため、両方で試算して比較し、最終判断は税理士に相談してください。
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