取得費加算の特例とは|相続税を払った人へ
空き家控除との「併用不可」に注意
相続税を納めて、その相続財産(不動産)を売ったなら、「取得費加算の特例」で譲渡所得税を軽くできる可能性があります。ただし使える期限は相続開始の翌日からおおむね3年10か月以内。我孫子・柏・松戸で相続した家や土地の売却を考えるなら、期限を逃す前に確認しておきたい制度です。
取得費加算の特例とは
不動産を売ると、利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。譲渡所得は「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)」で計算するため、取得費が大きいほど利益=課税対象は小さくなります。
取得費加算の特例は、相続税を納めた人がその相続財産を売却したとき、納めた相続税のうち、売却した財産に対応する一定額を取得費に上乗せできる制度です。取得費が増える分だけ譲渡所得が圧縮され、結果として譲渡所得税を抑えられる可能性があります。
適用の前提:相続税を実際に負担していること
この特例は、相続税を払った人だけが使えます。基礎控除の範囲内などで相続税が0円だった場合は、加算する相続税がないため適用できません。まず「自分が相続税を納めたかどうか」が出発点です。
いちばん大事な「期限」
もっとも見落としやすいのが期限です。相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10か月」のため、合わせておおむね3年10か月以内と覚えておくとよいでしょう。この期限を過ぎると特例は使えません。
出典:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
「空き家控除と取得費加算、どっちが得?」の試算から
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加算できる金額の考え方
取得費に加算できるのは、その人が納めた相続税額のうち、売却した不動産に対応する部分です。相続した財産全体に対する、売った財産の割合に応じて計算するイメージになります。ただし、加算額が特例を使わない場合の譲渡益を超えるときは、その譲渡益が上限です。
実際の計算は、相続税申告書の数字をもとにした厳密な算式で行います。金額のインパクトが大きいところなので、正確な加算額は国税庁の様式や税理士に確認してください。譲渡所得全体の流れは相続不動産の売却にかかる税金の基本もあわせてご覧ください。
空き家3,000万円特別控除とは「どちらか一方」
注意したいのが、空き家の3,000万円特別控除とは併用できない点です。両方の要件を満たす場合でも、適用できるのはいずれか一方のみ。どちらが有利かは、相続税の負担額・売却価格・取得費の有無によって変わるため、両方で試算して比べる必要があります。
一般に、相続税を多く納めた人ほど取得費加算の効果が大きく、相続税が少ない・取得費が不明といったケースでは空き家控除(最大3,000万円)が効きやすい傾向です。判断材料として空き家3,000万円特別控除の記事もご確認ください。
我孫子・柏・松戸で相続不動産を売るなら
「相続税を払った」「3年10か月の期限が近い」という方は、この特例を使えるかどうかで手取りが変わります。売却の段取りそのものに迷っている場合は、まず相談するところから始めるのがおすすめです。手続きの全体像は完全ガイドにまとめています。