相続した空き家の管理と固定資産税
放置リスクと、税が上がる「分かれ目」
相続した実家を空き家のまま放置していませんか。誰も住んでいなくても、固定資産税や都市計画税は毎年かかり続けます。さらに管理が不十分だと、税の軽減(住宅用地特例)から外され税負担が増えるおそれもあります。放置のリスクと、税が増える分かれ目を整理します。
空き家でも固定資産税はかかり続ける
建物に誰も住んでいなくても、土地と建物を所有している限り、固定資産税・都市計画税は毎年課税されます。相続した実家を「とりあえずそのまま」にしている間も、税金と管理の負担は静かに続いています。遠方に住んでいる場合は、見回りや草刈り、修繕の手配など、管理そのものの負担も小さくありません。
住宅用地特例とは:土地の固定資産税が軽くなる仕組み
住宅が建っている土地には、住宅用地特例という軽減措置があり、土地の固定資産税の課税標準が下がります。
| 区分 | 固定資産税の課税標準 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡まで) | 1/6に軽減 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 1/3に軽減 |
つまり、住宅が建っているだけで土地の税負担はかなり抑えられています。逆に言えば、この特例が外れると土地の固定資産税が大きく上がる可能性があるということです。
出典:総務省「固定資産税」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran09.html
「特定空家」「管理不全空家」になると税が増えることも
2023年(令和5年)12月に施行された空家法の改正で、これまでの「特定空家」に加えて「管理不全空家」が新たに設けられました。放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が早い段階から指導できる仕組みです。
重要なのは、市区町村から改善の「勧告」を受けると、その土地が住宅用地特例から除外される場合があるという点です。特例が外れれば、これまで1/6・1/3に軽減されていた土地の固定資産税が増えることになります。
出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html
空き家の負担、止めるなら早めが有利です
売る・貸す・手放すの判断材料を無料査定で。遠方で管理が難しい実家のこともお気軽にご相談ください。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
放置がもたらすリスク
税金以外にも、空き家の放置は次のようなリスクを抱えます。
- 建物の劣化と資産価値の低下:人が住まない家は傷みが早く、売却時の価値も下がりやすい
- 近隣トラブル・防犯・防災:草木の繁茂、外壁や屋根の崩落、不法侵入や放火のリスク
- 管理責任:倒壊などで他人に損害を与えた場合、所有者が責任を問われることがある
- 遠方による負担:定期的な見回りや手入れが難しく、劣化に気づきにくい
「いつか考える」と先送りするほど、選択肢は狭まり、コストは積み上がっていきます。
出口は早めに:売る・貸す・手放す
負担を止める基本は、早めに動くことです。主な出口は次の3つです。
- 売る・貸す:状態が良いうちなら、売却や賃貸で現金化・収益化できる可能性があります。判断材料は売る・貸す・保有の比較を参照してください。
- 解体して土地活用・売却:建物の劣化が進んでいる場合の選択肢。解体費用と将来の税負担を比較して判断します。
- 国に引き取ってもらう:要件を満たす土地なら相続土地国庫帰属制度の利用も検討できます(建物がある場合は先に解体が必要)。
なお、相続した空き家を売る際は空き家の3,000万円特別控除など、税負担を抑えられる制度を使える場合があります。要件を満たすかどうかは個別判断となるため、確認のうえ進めましょう。
当窓口は千葉県我孫子市を拠点に、柏・松戸・近郊の相続空き家のご相談に対応しています。最終的な判断は、税理士や不動産・法務の専門家へご相談ください(管轄は千葉地方法務局 柏支局)。