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手放す|国庫帰属

相続土地国庫帰属制度とは|いらない土地を
国に引き取ってもらう費用と要件

最終更新日:2026年6月24日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

「親から相続したけれど、誰も住まない・使わない土地が手元に残ってしまった」——そんなときの選択肢が相続土地国庫帰属制度です。一定の要件を満たす土地を、費用を負担したうえで国に引き取ってもらえる仕組み。ただしどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、2023年(令和5年)4月27日に始まった制度です。相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けて手放し、国庫に帰属させることができます。使い道のない土地を相続したものの、売却も活用も難しく、固定資産税や管理の負担だけが続く——そうした「いらない土地」を手放す出口のひとつです。

申請できるのは、その土地を相続などで取得した人です。売買で買った土地や、相続人以外への遺贈で得た土地は対象外となります。共有地の場合は、共有者全員での申請が必要です。

かかる費用:審査手数料と負担金

制度を利用するには、主に2つの費用がかかります。

費用金額の目安
審査手数料土地一筆あたり14,000円(申請時に収入印紙で納付)
負担金承認後に納付。原則20万円(宅地・農地・森林などの種類や面積により金額が異なる)

負担金は、国がその土地を10年間管理するのに必要な標準的な費用をもとに算定されます。土地の種目や区域、面積によっては20万円を超えることもあるため、申請前に必ず確認しておきましょう。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

引き取ってもらえない土地の例

この制度は、国が管理しやすい土地に限られます。次のような土地は申請が却下されたり、承認されなかったりします。

たとえば空き家が建ったままの土地は、先に建物を解体しないと申請できません。境界があいまいな土地は、測量や隣地との確認が前提になります。

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※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。

相続放棄・売却・寄付との違い

「いらない土地を手放す」方法は、国庫帰属だけではありません。それぞれ性質が異なります。

方法特徴
国庫帰属制度土地単位で手放せる。費用負担あり。要件を満たす土地に限る
相続放棄原則すべての財産を放棄。さかのぼって相続人でなくなる。土地だけ選んで放棄はできない
売却・贈与買い手・引き受け手が見つかれば現金化や負担解消が可能。立地次第で難航することも

預貯金など他に引き継ぎたい財産がある場合、相続放棄では一緒に手放すことになります。一方、国庫帰属なら土地だけを切り離せますが、費用がかかり、要件も厳しめです。まずは売る・貸す・保有のどれが得かを比較し、引き取り手がいないか検討してから判断するのが現実的です。

⚠️ 判断は土地ごとに大きく変わります。「建物がある」「境界が不明」など、見落としやすい却下事由もあります。申請の可否や費用は、登記・測量・解体の段取りも含めて最終的には専門家へご相談ください

申請前に整理しておきたいこと

制度を検討するなら、まず次を確認しておくとスムーズです。空き家が残っている場合は、空き家の管理と固定資産税の負担も合わせて考えると、解体・売却・国庫帰属のどれを選ぶかが見えてきます。

当窓口は千葉県我孫子市を拠点に、柏・松戸・近郊の相続不動産のご相談に対応しています(管轄は千葉地方法務局 柏支局)。相談の進め方もあわせてご覧ください。

建物が建っている土地でも国庫帰属を申請できますか?
建物がある土地は申請できません。先に解体して更地にする必要があります。解体費用と負担金の合計を、売却など他の方法と比べて判断するのが現実的です。
負担金は必ず20万円ですか?
原則20万円ですが、宅地・農地・森林といった土地の種類や区域、面積によって金額が変わります。20万円を超える場合もあるため、申請前に必ず確認してください。
相続放棄とどちらを選ぶべきですか?
相続放棄は原則すべての財産を手放す点が大きな違いです。預貯金など引き継ぎたい財産があるなら、土地だけ手放せる国庫帰属が向く場合があります。財産全体を見て個別に判断が必要です。
共有の土地でも利用できますか?
利用できますが、共有者全員での申請が必要です。共有者の一人だけでは手続きを進められない点に注意してください。
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