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税金|小規模宅地特例

小規模宅地等の特例
自宅の土地を最大80%減額できる条件

最終更新日:2026年6月27日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

相続税の負担を大きく左右するのが「小規模宅地等の特例」です。自宅の土地などの評価額を最大80%減額できる場合があり、千葉県我孫子市のように土地評価が高めの地域では数百万円単位で税額が変わることもあります。ただし要件は細かく、適用は個別判断。ここでは自宅の土地を中心に、条件と注意点を整理します。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が住んでいた土地や事業に使っていた土地について、一定の要件を満たす場合に相続税の計算上の評価額を大きく減額できる制度です。残された家族が住まいや事業を失わずに済むよう設けられています。

減額の対象や割合は土地の使われ方によって分かれます。代表的な区分は次のとおりです。

区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等(自宅の土地)330平方メートル最大80%
特定事業用宅地等400平方メートル最大80%
貸付事業用宅地等200平方メートル最大50%

出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

自宅の土地を80%減額できる主な条件

自宅の土地(特定居住用宅地等)で最大80%減額の対象になり得るのは、誰がその土地を取得するかによって要件が変わります。一般的には次のようなケースです。

限度面積の330平方メートルを超える部分は減額の対象外です。どの土地を選ぶか、誰が取得するかで結果が変わるため、遺産分割の方針とあわせて検討することが大切です。

⚠️ 「家なき子特例」は要件が厳格です。 過去に自分や配偶者が所有する家に住んでいないこと等、細かい条件があります。安易な名義変更や住所移動で逆に適用できなくなる場合があるため、判断は慎重に行ってください。

自宅の土地があるなら、早めに試算を

特例が使えるかで相続税が大きく変わります。無料相談を入口に提携税理士へお取り次ぎできます。

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特例を使うと税額0でも申告が必要

見落としやすいのが申告の要否です。小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合でも、特例を使うこと自体が「申告すること」を前提としています。

「税額が0だから申告しなくてよい」と考えて手続きをしないと、特例自体が使えなくなるおそれがあります。基礎控除との関係を含めた全体像は相続税の基礎もあわせてご確認ください。

出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

適用は個別判断。専門家への確認を

小規模宅地等の特例は、土地の使われ方、取得する人、居住・保有・事業の継続状況など、複数の要件を組み合わせて判断します。要件を満たすかどうかはケースごとに異なり、ここで紹介した内容はあくまで一般的な整理です。

実際の適用可否や減額額の試算は、必ず税理士など専門家にご確認ください。陽エステートでは、相続不動産のご相談に応じ、提携税理士への取次ぎも行っています。土地の売却にかかる税金と合わせて検討したい場合や、まず何から手をつけるか整理したい場合は相続の相談からお気軽にどうぞ。

自宅の土地なら必ず80%減額されますか?
いいえ。減額は要件を満たす場合に受けられるもので、誰が取得し、申告期限まで居住や保有を続けるか等によって結果が変わります。限度面積330平方メートルを超える部分も対象外です。適用可否は税理士にご確認ください。
特例で相続税が0円になれば申告は不要ですか?
いいえ。特例を適用する場合は、税額が0円になるときでも相続税の申告が必要です。申告書への記載や必要書類の添付を行わないと、特例が使えなくなるおそれがあります。
同居していなくても自宅の土地の特例は使えますか?
いわゆる家なき子特例として、配偶者や同居親族がいないなど一定の細かい条件を満たす場合に対象になり得ます。要件が厳格なため、個別に専門家へご確認ください。
限度面積の330平方メートルを超えるとどうなりますか?
特定居住用宅地等として減額できるのは330平方メートルまでで、それを超える部分は通常の評価になります。複数の土地がある場合は、どの土地を特例の対象に選ぶかで税額が変わることがあります。
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