小規模宅地等の特例
自宅の土地を最大80%減額できる条件
相続税の負担を大きく左右するのが「小規模宅地等の特例」です。自宅の土地などの評価額を最大80%減額できる場合があり、千葉県我孫子市のように土地評価が高めの地域では数百万円単位で税額が変わることもあります。ただし要件は細かく、適用は個別判断。ここでは自宅の土地を中心に、条件と注意点を整理します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、亡くなった方が住んでいた土地や事業に使っていた土地について、一定の要件を満たす場合に相続税の計算上の評価額を大きく減額できる制度です。残された家族が住まいや事業を失わずに済むよう設けられています。
減額の対象や割合は土地の使われ方によって分かれます。代表的な区分は次のとおりです。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅の土地) | 330平方メートル | 最大80% |
| 特定事業用宅地等 | 400平方メートル | 最大80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 最大50% |
出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
自宅の土地を80%減額できる主な条件
自宅の土地(特定居住用宅地等)で最大80%減額の対象になり得るのは、誰がその土地を取得するかによって要件が変わります。一般的には次のようなケースです。
- 配偶者が取得する場合:居住や保有の継続要件は問われず、対象になりやすいとされます。
- 同居していた親族が取得する場合:相続税の申告期限まで、その土地に住み続け、かつ保有を続けることが求められます。
- 同居していない親族(いわゆる家なき子)の場合:配偶者や同居親族がいないなど、一定の細かい条件を満たす場合に限り対象になり得ます。
限度面積の330平方メートルを超える部分は減額の対象外です。どの土地を選ぶか、誰が取得するかで結果が変わるため、遺産分割の方針とあわせて検討することが大切です。
自宅の土地があるなら、早めに試算を
特例が使えるかで相続税が大きく変わります。無料相談を入口に提携税理士へお取り次ぎできます。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
特例を使うと税額0でも申告が必要
見落としやすいのが申告の要否です。小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合でも、特例を使うこと自体が「申告すること」を前提としています。
- 相続税の申告書に特例を適用する旨を記載する必要があります。
- 遺産分割協議書の写しなど、必要書類の添付が求められます。
- 原則として相続税の申告期限までに土地の分割が確定していることが要件になります。
「税額が0だから申告しなくてよい」と考えて手続きをしないと、特例自体が使えなくなるおそれがあります。基礎控除との関係を含めた全体像は相続税の基礎もあわせてご確認ください。
出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
適用は個別判断。専門家への確認を
小規模宅地等の特例は、土地の使われ方、取得する人、居住・保有・事業の継続状況など、複数の要件を組み合わせて判断します。要件を満たすかどうかはケースごとに異なり、ここで紹介した内容はあくまで一般的な整理です。
実際の適用可否や減額額の試算は、必ず税理士など専門家にご確認ください。陽エステートでは、相続不動産のご相談に応じ、提携税理士への取次ぎも行っています。土地の売却にかかる税金と合わせて検討したい場合や、まず何から手をつけるか整理したい場合は相続の相談からお気軽にどうぞ。