相続放棄とは?方法・3か月の期限
不動産がある場合の注意
「使い道のない実家や土地を相続したくない」——そんなときに検討されるのが相続放棄です。ただし、放棄は「不動産だけ手放す」といった都合のよい選択ができず、期限も短く設定されています。この記事では、相続放棄の方法・3か月の期限・不動産がある場合の注意点を、千葉県我孫子市の相続不動産にお悩みの方向けに整理します。
相続放棄とは?「全部か無か」が原則
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預金・不動産など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も含め、一切の相続をしないとする手続きです。家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行い、受理されることで効力が生じます。
ここで多い誤解が、「価値のない不動産だけ放棄して、預金だけ相続する」というもの。これはできません。相続放棄は財産を選り分けられず、相続する(単純承認・限定承認)か、すべて放棄するかのいずれかです。
3か月の期限(熟慮期間)に注意
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と定められています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。原則として、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったと知った時が起算点です。
3か月以内に財産を調べきれない場合は、家庭裁判所へ申し立てることで、この期間を伸ばしてもらえる(伸長)こともあります。要件を満たすかは個別判断となるため、見通しが立たないときは早めの相談が安全です。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
出典:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
放棄すると相続権は「次の順位」へ移る
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。その結果、相続権は次順位の相続人へ移ります。たとえば子全員が放棄すると、相続権は親(直系尊属)へ、さらに兄弟姉妹へと移っていきます。
このため、自分が放棄したことで、想定外の親族が借金を負う相続人になってしまうこともあります。放棄を検討する際は、手続きの全体の流れを踏まえ、次に相続人となる方への連絡も考えておくと安心です。
不動産があるときの注意——放棄後も「保存義務」が残る場合
「土地を放棄すれば、もう一切関係なくなる」と考えられがちですが、不動産がある場合は注意が必要です。2023年4月施行の改正民法940条では、相続放棄をしても、その放棄の時に現に占有している財産については、次に管理する人(他の相続人や相続財産清算人)へ引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務があるとされています。
たとえば、放棄時に実家に住んでいた・現に管理していたといった事情があると、引き渡すまでは最低限の保存義務が残り得るということです。空き家を放置して倒壊などの被害が出れば、トラブルにつながるおそれもあります。
出典:法務省「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する制度(民法等の一部改正)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html
相続放棄すべきか、不動産の扱いで迷ったら
期限は3か月です。まず無料相談で状況を整理し、必要に応じて専門家へお取り次ぎします。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
放棄以外の選択肢——使わない土地を手放すなら国庫帰属制度も
「借金はないが、使わない土地だけ手放したい」というケースでは、相続放棄以外の道もあります。その一つが相続土地国庫帰属制度です。相続した土地を、一定の要件を満たす場合に国へ引き渡せる制度で、不動産を相続したうえで土地だけを手放せる点が放棄と大きく異なります。
どちらが適しているかは、借金の有無・他の財産・土地の状態などで変わります。判断に迷うときは相続の相談窓口で、自分のケースに合った選択肢を確認しましょう。なお、我孫子市の不動産に関する相続放棄の申述先は、管轄の家庭裁判所となります。