数次相続とは?名義が祖父のまま…
放置リスクと進め方
「祖父名義のままの土地、どうすれば…」——相続登記をしないうちに次の相続が起きると、手続きは一気に複雑になります。これが数次相続。我孫子市で代々の不動産を引き継ぐ前に、放置リスクと進め方を整理しておきましょう。
数次相続とは?「祖父名義のまま」が起きる仕組み
数次相続とは、ある人の相続手続き(特に相続登記)が終わらないうちに、その相続人の一人が亡くなり、相続が重なって発生することをいいます。たとえば祖父名義の不動産を相続登記しないまま父も他界した、というケースが典型です。
名義が祖父のままだと、本来は「祖父→父」「父→あなた」という二段階の権利移転が、未処理のまま積み重なっていきます。「相続登記を何代もしてない」状態は、放置するほど解きほぐしにくくなります。
放置すると何が起きる?3つのデメリット
- 相続人がねずみ算式に増える:世代をまたぐほど権利者が増え、いとこ・甥姪まで関係者になることがあります。
- 遺産分割協議の合意が困難に:原則、相続人全員の合意が必要。面識のない親族が含まれると話がまとまりません。
- 戸籍収集・費用・手間が増大:亡くなった方それぞれの出生から死亡までの戸籍を集める必要があり、調査範囲が広がります。
2024年4月から相続登記は義務化。過去の相続も対象
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。注意したいのは、施行前に発生した過去の相続も対象になる点です。過去分は原則として2027年(令和9年)3月末が申請期限とされています。詳しくは 義務化の記事 をご覧ください。
数次相続のように名義が放置されている不動産こそ、早めの整理が重要です。手続きには時間がかかるため、期限から逆算した着手が安心です。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」
祖父名義のままの不動産、早めに整理を
放置するほど相続人が増えて複雑になります。まず無料相談で状況を整理しましょう。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
進め方|まずは「相続人と権利」の整理から
数次相続の手続きは、おおむね次の順で進みます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 戸籍収集 | 亡くなった方ごとに、出生から死亡までの戸籍をたどり相続人を確定 |
| ② 相続人の確定 | 世代をまたいだ全員を洗い出す(名義変更の記事) |
| ③ 遺産分割協議 | 誰が不動産を取得するかを全員で話し合う(遺産分割の記事) |
| ④ 相続登記の申請 | 千葉地方法務局 柏支局へ申請(我孫子市の不動産の管轄) |
中間の登記を省略できる場合もある
数次相続では、本来は世代ごとに登記が必要ですが、一定の要件を満たす場合に中間の相続を省略して一度の申請で登記できるケースがあります。たとえば中間の相続が「単独相続」とみなせる場合などです。
ただし、これは適用できるかどうかが個別判断となる論点です。要件を満たすかは登記の専門家(司法書士)への確認が必要で、最終判断は専門家にゆだねるのが安全です。
出典:法務局「相続登記(不動産の名義変更)」