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手続き|数次相続

数次相続とは?名義が祖父のまま…
放置リスクと進め方

最終更新日:2026年6月27日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

「祖父名義のままの土地、どうすれば…」——相続登記をしないうちに次の相続が起きると、手続きは一気に複雑になります。これが数次相続。我孫子市で代々の不動産を引き継ぐ前に、放置リスクと進め方を整理しておきましょう。

数次相続とは?「祖父名義のまま」が起きる仕組み

数次相続とは、ある人の相続手続き(特に相続登記)が終わらないうちに、その相続人の一人が亡くなり、相続が重なって発生することをいいます。たとえば祖父名義の不動産を相続登記しないまま父も他界した、というケースが典型です。

名義が祖父のままだと、本来は「祖父→父」「父→あなた」という二段階の権利移転が、未処理のまま積み重なっていきます。「相続登記を何代もしてない」状態は、放置するほど解きほぐしにくくなります。

放置すると何が起きる?3つのデメリット

⚠️ 時間が経つほど不利になります。 当時を知る人が亡くなり、必要書類の取得も難しくなります。「いつかやろう」が最も高くつくパターンです。

2024年4月から相続登記は義務化。過去の相続も対象

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。注意したいのは、施行前に発生した過去の相続も対象になる点です。過去分は原則として2027年(令和9年)3月末が申請期限とされています。詳しくは 義務化の記事 をご覧ください。

数次相続のように名義が放置されている不動産こそ、早めの整理が重要です。手続きには時間がかかるため、期限から逆算した着手が安心です。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」

祖父名義のままの不動産、早めに整理を

放置するほど相続人が増えて複雑になります。まず無料相談で状況を整理しましょう。

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※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。

進め方|まずは「相続人と権利」の整理から

数次相続の手続きは、おおむね次の順で進みます。

ステップ内容
① 戸籍収集亡くなった方ごとに、出生から死亡までの戸籍をたどり相続人を確定
② 相続人の確定世代をまたいだ全員を洗い出す(名義変更の記事
③ 遺産分割協議誰が不動産を取得するかを全員で話し合う(遺産分割の記事
④ 相続登記の申請千葉地方法務局 柏支局へ申請(我孫子市の不動産の管轄)

中間の登記を省略できる場合もある

数次相続では、本来は世代ごとに登記が必要ですが、一定の要件を満たす場合に中間の相続を省略して一度の申請で登記できるケースがあります。たとえば中間の相続が「単独相続」とみなせる場合などです。

ただし、これは適用できるかどうかが個別判断となる論点です。要件を満たすかは登記の専門家(司法書士)への確認が必要で、最終判断は専門家にゆだねるのが安全です。

出典:法務局「相続登記(不動産の名義変更)」

祖父名義のままでも、孫の私が直接相続できますか?
要件を満たす場合、中間の相続を省略して登記できるケースもありますが、適用可否は個別判断です。原則は世代ごとの権利関係を整理する必要があり、まずは戸籍で相続人を確定することから始めます。詳しくは 相談の流れ をご覧ください。
何代も相続登記してない土地でも、今から手続きできますか?
できます。ただし放置期間が長いほど相続人が増え、戸籍収集も大変になります。2027年3月末の過去分の期限もあるため、早めの着手をおすすめします。
相続人の一人と連絡が取れません。どうすれば?
遺産分割協議は原則全員の参加が必要なため、所在調査などが必要になる場合があります。状況により取れる手段が変わるため、個別の事情を整理したうえで専門家に相談するのが確実です。
数次相続と代襲相続は違うのですか?
はい。代襲相続は被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合、数次相続は相続開始後に相続人が亡くなった場合を指します。手続きや登記の方法が異なるため、どちらに当たるかの確認が出発点になります。
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「何から始めれば」の段階で大丈夫です。2027年の二つの期限が来る前に、いまの状況を一緒に整理しましょう。下の方法から、ご都合のよいものでお声がけください。

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