0476-93-5555受付 10:00–18:00
手続き|相続登記

相続登記を自分でやる手順と
必要書類・注意点

最終更新日:2026年7月26日 | 監修:山新司法書士事務所(登記)/須藤正孝税理士事務所(税制)

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、ご自身で法務局に申請することもできます。この記事では、自分でやる場合の手順・必要書類・つまずきやすい点を整理し、「どこまで自分で、どこから専門家に」の判断材料をお伝えします。2024年4月からの義務化にも触れます。

相続登記は自分でできる?

結論から言うと、相続登記はご自身で申請することもできます。実際に、法務局の窓口相談などを活用しながら自分で手続きを終える方もいます。ただし、すべてのケースで自力が向いているわけではありません。一般的な切り分けの目安は次のとおりです。

自分でやりやすい傾向専門家が安心な傾向
相続人が少なく話し合いが済んでいる相続人が多い・連絡が取りにくい人がいる
対象不動産が近隣で数も少ない不動産が複数・遠方・共有になっている
戸籍がたどりやすい古い名義のまま・数次相続が絡む
平日に窓口へ行く時間がある仕事などで時間の確保が難しい

なお、2024年4月から相続登記は義務化されました。一般に、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められ、過去の相続にも経過措置が設けられています。「いつまでに・誰が対象か」は相続登記の義務化の記事で詳しく解説しています。まずは期限を意識したうえで、自分でやるか専門家に頼むかを検討するとよいでしょう。

自分でやる場合の手順

自分で相続登記を行う場合、大きく次の4ステップで進みます。各段階の詳しい進め方は名義変更(相続登記)の流れの記事もあわせてご覧ください。

STEP1:遺産分割協議で「誰が引き継ぐか」を決める

遺言がない場合、相続人全員で話し合い、その不動産を誰が取得するかを決めます。まとまった内容は遺産分割協議書にし、相続人全員が署名・実印で押印します。この内容が、そのまま登記申請の前提になります。

STEP2:必要書類を集める

戸籍や住民票、固定資産評価証明書などを、市区町村や法務局の窓口で集めます。被相続人の出生から死亡までの戸籍がそろっているかが、後半のつまずきを防ぐカギです(次章で一覧を掲載します)。

STEP3:登記申請書を作成する

集めた書類をもとに、登記申請書を作成します。申請書の様式や記載例は、法務局のウェブサイトで公開されています。登録免許税は一般に固定資産税評価額をもとに計算しますが、計算方法や税率の適用は個別の事情で異なるため、金額は法務局の窓口や専門家で確認するのが確実です。

STEP4:法務局へ申請する

不動産の所在地を管轄する法務局へ、申請書と添付書類を提出します。提出は窓口・郵送・オンラインの方法があります。書類に不備があると「補正」を求められるため、事前に法務局の登記相談を利用して確認しておくと安心です。完了後、登記識別情報通知などを受け取ります。

出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

「自分でやれそうか」の見極めから相談OK

書類のそろえ方や、売却も視野に入れた進め方まで。まず無料相談で状況を整理し、必要に応じて司法書士・税理士へお取り次ぎします。

LINEで無料相談・無料査定 電話で相談 0476-93-5555 お問い合わせフォーム

※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。

必要書類の一覧と取得先

相続登記に必要な書類は、遺言の有無や相続のかたち(法定相続・遺産分割・遺言)で変わります。ここでは遺産分割協議による名義変更を想定した、一般的な書類の目安を挙げます。必要な通数や追加書類はケースで異なるため、必ず法務局・専門家でご確認ください。

書類主な取得先
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)本籍地の市区町村
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)市区町村
相続人全員の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村
不動産を取得する相続人の住民票市区町村
遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)ご自身で作成
相続人全員の印鑑証明書市区町村
固定資産評価証明書(登録免許税の計算用)不動産所在地の市区町村(東京都は都税事務所)
登記事項証明書(不動産の確認用)法務局
⚠️ 戸籍集めが最初の関門です。 被相続人が転籍・結婚などで本籍を移していると、複数の市区町村から取り寄せる必要があります。抜けがあると申請が進まないため、時間に余裕をもって集めましょう。近年は本籍地以外の窓口でも戸籍を請求しやすくする制度の整備が進んでいます。

つまずきやすい点・専門家に頼む判断基準

自分でやると決めても、次のようなケースでは難易度が一気に上がります。当てはまる場合は、早い段階で司法書士など専門家に相談したほうが、結果的に時間も気持ちもラクになることが多いです。

また、相続した不動産を売却する予定がある場合、登記から売却までを一連で見据えて動くと無駄がありません。名義変更のあとに不動産の査定を受け、税の特例の適用可否も含めて検討するとよいでしょう。税額や特例は個別の事情で異なるため、税理士への確認が確実です。

「自分でやれるか不安」「そもそも何から手をつければ」という段階でも大丈夫です。手続き全体の順番は相続手続きの全体の流れで、相談先の選び方は相続の相談先の記事で整理しています。我孫子市・柏市・松戸市の不動産を含む相続なら、地域の事情を踏まえて一緒に段取りできます。

相続登記は本当に自分でできますか?
一般に、相続人が少なく遺産分割の内容がまとまっている、対象の不動産が近隣にある、といったシンプルなケースでは、ご自身で申請している方もいます。一方で、相続人が多い・共有・古い名義・数次相続などが絡むと難易度が上がります。できるかどうかは個別の事情で異なるため、判断に迷う場合は法務局の登記相談や司法書士へご確認ください。
必要書類はどこで取れますか?
戸籍関係は市区町村の窓口、固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村(東京都は都税事務所)、登記事項証明書は法務局が一般的な取得先です。近年は本籍地以外でも戸籍を請求できる制度も整いつつあります。必要な書類や通数はケースで異なるため、詳しくは法務局・専門家へご確認ください。
相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月から相続登記が義務化され、一般に不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められます。正当な理由なく期限内に申請しない場合、過料の対象となる可能性があるとされています。過去の相続にも経過措置が設けられているため、詳しくは相続登記の義務化の記事や法務局・専門家でご確認ください。
CONTACT

我孫子市の相続不動産
まずは無料でご相談ください

「自分でやれそうか分からない」「登記のあと売却も考えたい」——その段階で大丈夫です。いまの状況を一緒に整理し、必要に応じて司法書士・税理士へお取り次ぎします。下の方法から、ご都合のよいものでお声がけください。

LINEで無料相談・無料査定 電話で相談 0476-93-5555 お問い合わせフォーム
※ 査定・相談は無料です(登記・測量・税申告などの手続費用は別途)。お問い合わせの際はプライバシーポリシーをご確認のうえ送信ください。通信はSSLで暗号化しています。
有限会社 陽エステート
お電話:0476-93-5555(受付 10:00–18:00 / 定休:水曜・第1・第3木曜)
LINE:公式LINEで相談 / フォーム:お問い合わせフォーム