配偶者居住権とは
残された配偶者が自宅に住み続ける権利
「自宅を相続したら、預貯金がほとんど受け取れなくなった」——そんな悩みに応えるために2020年4月に新設されたのが配偶者居住権です。残された配偶者が、住み慣れた自宅に住み続けながら、生活資金も確保しやすくする制度。ここでは「配偶者居住権とは何か」を、要件・成立方法・登記・注意点までやさしく整理します。
配偶者居住権とは|自宅に住み続けられる権利
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなったとき、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた自宅に、原則として亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です。2020年4月1日に施行された比較的新しい制度で、要件を満たす場合に取得できます。
ポイントは、自宅の「所有権」とは別に「住む権利」だけを切り出して持てること。所有権は子などが取得し、配偶者は居住権を持つ、といった分け方ができます。
なぜ必要?預貯金も確保しやすくなる背景
従来は、配偶者が自宅の所有権をまるごと相続すると、その評価額が高いために、預貯金など他の財産を十分に受け取れないことがありました。住む場所はあっても生活資金が足りない、という事態です。
配偶者居住権は所有権より評価が低くなる傾向があるため、自宅に住みつつ預貯金も受け取りやすくなります。住まいと暮らしの両方を守るための選択肢、と考えると分かりやすいでしょう。
成立の方法と登記|第三者に主張するには登記が必要
配偶者居住権は、次のいずれかの方法で成立します。
- 遺産分割協議:相続人どうしの話し合いで決める(→ 遺産分割協議書)
- 遺言(遺贈):亡くなった人があらかじめ遺言で定めておく
- 家庭裁判所の審判:話し合いが調わない場合
そして重要なのが登記です。配偶者居住権を取得しても、それを第三者に対抗(主張)するには、建物に配偶者居住権の登記が必要です。建物の所有権の名義とあわせて、登記の手続きを忘れずに行いましょう(→ 名義変更)。
自宅と生活資金、両方を守る分け方を
配偶者居住権を使うべきかは個別判断。まず無料相談で状況を整理しましょう。
LINEで無料相談・無料査定› 電話で相談 0476-93-5555› お問い合わせフォーム›※ ご相談・査定は無料です。登記・測量・税申告などの実費、売買成立時の仲介手数料等は別途必要になることがあります。
注意点|譲渡できない・将来の売却に専門判断が必要
便利な制度ですが、いくつか押さえておきたい点があります。
- 配偶者居住権は譲渡できません。他人に売ったり譲ったりすることは原則できません。
- 建物の所有者(子など)との関係が前提になるため、家族間の合意形成が大切です。
- 将来、自宅を売却したい場合や評価をめぐって、専門的な判断が必要になることがあります。
相続税の評価とも関わるため、制度の基礎は相続税の基礎もあわせて確認しておくと安心です。
| 項目 | 配偶者居住権の内容 |
|---|---|
| 施行 | 2020年4月1日 |
| 権利の中身 | 自宅に原則終身(または一定期間)無償で住める |
| 成立方法 | 遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判 |
| 第三者対抗 | 建物への登記が必要 |
| 譲渡 | できない |
出典:法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html)、民法。最終的な判断は専門家にご相談ください。